Retail Biz 編集部

「生鮮食品の表示原則」・「食」の基礎知識(道理)シリーズ 第2回

「生鮮食品の表示原則」  ・ 「食」の基礎知識(道理)シリーズ  第2回

1.食品表示基準の生鮮食品とは?

食品のうち「加工食品」と「添加物」以外のものが生鮮食品に該当する。

生鮮食品は加工食品と異なり、環境の影響によって品質が変化および劣化しやすいため、お客様に安全・安心な食食品を提供するために、加工食品とは異なった食品表示が義務化されている。

【生鮮食品に該当するもの】

以下の状態のものが、生鮮食品に該当します。

➊ 加工前のもの(魚まるごと、野菜まるごとなど)

➋ カットまたはスライスのみをしたもの 

(刺身、スライス肉、カット野菜など)

➌ 単品のみのもの

➍ 同種混合

(キャベツと赤キャベツの千切り、合いびき肉、メバチマグロ、クロマグの刺身の盛り合せなど)

ただし、素材がが生鮮食品でも、以下のものは加工食品に該当する。

【生鮮食品に該当しないもの】

➊ 加工した食品   

(カルビ焼肉、まぐろの炙り、焼きいもなど)

➋ 生鮮食品と加工品の混合 

(馬刺しとローストビーフの盛り合せ、 マグロの刺身とゆでタコの盛り合せ、缶詰コーンとキャベツのサラダなど)

➌ 異種混合

  (牛タンと豚タンの盛り合せ、マグロとサーモンの刺身の盛り合せ、レタスとキャベツの混ざったカット野菜など)

ただし取り扱っているものが生鮮食品でも、以下のものは加工食品に該当する。

➊ 加工をした食品(カルビ焼肉、まぐろの炙り、焼きいもなど)

生鮮食品+加工品が混合(馬刺しとローストビーフの盛り合わせ、まぐろの刺身とゆでたこの盛り合わせ、缶詰コーンとキャベツのサラダなど)

➋ 異種混合(牛タンと豚タンの盛り合わせ、まぐろとサーモンの刺身の盛り合わせ、カットレタスとカットキャベツなど)

2.生鮮食品の表示ルール?

生鮮食品に必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示の2つに区分される。

横断的義務表示とは共通して表示すべき事項である。

名称、原産地は必ず表示しなければならない。

この他に必要に応じて、消費期限、保存方法、使用方法、添加物などを表示する。

下記の表示事項に該当する生鮮食品ならば、それぞれ表示する。

個別的義務表示があるのは横断的義務表示のほかに、個別のルールにのっとった表示が必要になる。

2.主な表示事項

● 名称

生鮮食品の名称とは農産物、畜産物、水産物の一般的な呼び名のこと。

地域によっては農産物や魚介類の呼び名が異なったりする場合がある。

その地域での呼び名が一般的であれば、それを使用するとも可能である。

  • 原産地

・生鮮食品の原産地の表示は農産物、畜産物、水産物によって、表示の仕方が異なる。

・国産の場合、農産物は都道府県名、畜産物は国産と、水産物は水域名または地域名を表示する。

ただし、水産物は漁獲した漁船の船籍によって国産品か輸入品になる。

・畜産物は飼養期間がもっとも長い場所が主たる飼養地となり原産地となる。このため外国で生まれた畜産物を生体で輸入し、外国よりも長く国内で育てた場合は、国産品となる。

・入した生鮮食品は原産国名を表示する。

(USAなどの表記は不可、日本語で分かりやすく表示)

・同じ種類の生鮮食品であっても、原産地が異なるものを混ぜ合わせて販売する場合は、その重量の割合が多いものから順に、原産地を記載しなければならない。

3.表示方法について

■ 販売形態などによる表示事項の違い

生鮮食品は、陳列台に野菜などを載せて販売 するバラ売りと、容器包装に入れてトレーパックなどで販売する2つのケースがあり、販売形態によって表示すべき内容が異なる。

  • バラ売りで販売する場合

生鮮食品を陳列台などに載せてバラで売る場合には、名称と原産地を表示した立て札などを食品に近い場所に掲示する。

野菜などをダンボールに入れたまま販売することもあるが、ダンボールに名称と原産地が表示されていれば、表示の代わりとみなされる。

バラ売りであっても、遺伝子組換え農産物や放射線を照射したジャガイモや防かび剤を使用しているグレープフルーツなどはその内容を陳列用容器、値札、あるいは商品名を表示した札などに表示しなくてはいけない。

  • 容器包装に入れて販売する場合    

生鮮食品を容器包装に入れて生鮮食品を販売する場合は、消費者が最も見やすい箇所に表示ラベルなどを貼らなければいけない。

印刷文字の大きさは8ポイント以上の大きさの活字で表示する。

また、名称と原産地のほかに、消費期限、保存方法、使用方法などや添加物を使用している場合はそれを記載しなくてはいけない。

この他に、食肉に関しては景品表示法に基づく公正競争規約のルールがある。

計量法で定められている特定商品を容器包装に入れて販売する場合は、内容量とそれを表記したものの氏名、住所を表示しなくてはいけない。

容器包装の形態等により、当該包装に直接表示することが困難な場合は、以下の箇所への表示をもって、容器包装への表示に代えることができる。

  1. 透明な容器包装に包装されいる等で、必要な表示事項が外部から容易に確認できる場合にあっては、当該容器包装に内封されている表示書
  1. 容器包装に結び付ける等、当該容器包装と一体となっている場合にあっては、当該容器包装に結び付けられた札、票せん、プレート等

食育ドリル➟https://joflink.online/★みんなの食材ドリル/食品表示1【基礎編】_みんなの食育ドリル/

『食』仕事の教科書 ➟ https://joflink.com/

又は、➟ https://global.super-school.fun/e/hyouij_seisen_global/